誇大広告の禁止等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 4
貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をする場合において、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示又は説明をしたときは、貸金業法上、刑事罰の対象とならないが、行政処分の対象となる。
貸付けの利率その他の貸付条件について著しく有利であると誤認させる表示・説明は貸金業法16条1項が禁じる誇大広告に当たり、違反には行政処分だけでなく刑事罰(懲役・罰金)が科されます。したがって「刑事罰の対象とならない」とする④が誤りです。①の再勧誘の禁止、②の適合性の原則違反、③の中心的商品と誤解させる表示はいずれも罰則の定めがなく、行政処分の対象にとどまります。
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