貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」という。)に該当するか否かに関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 3
個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の高額療養費(健康保険法所定のもの)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。
緊急に必要と認められる医療費を支払うための資金の貸付けは例外契約とされますが、そこからは高額療養費(後日払戻しを受けられるもの)が明文で除かれています(貸金業法施行規則10条の23第1項)。したがって高額療養費の支払資金の貸付契約を例外契約に該当するとする③が誤りです。①の住宅ローン等の不動産取得・改良資金や②の売却予定不動産の売却代金で弁済される貸付けは、そもそも総量規制の「除外契約」であって例外契約ではありません。④は特定費用の貸付けで金額10万円以下(8万円)かつ返済期間3か月以内(2か月)の要件を満たすため例外契約に該当します。
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