貸金業務取扱主任者 第7回 (2012年度) 問32
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消費貸借契約に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、A及びBは貸金業者ではないものとする。 a Aは、Bに対して負う売買代金債務について、弁済期を経過したにもかかわらずその債務をBに弁済していない。この場合において、A及びBが、当該売買代金債務を消費貸借の目的とする旨の約定をしたときは、民法上、これによって消費貸借が成立したものとみなされる。 b Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結しBから金銭を借り入れた。その後、Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠くこととなり家庭裁判所において後見開始の審判を受けた場合、民法上、当該金銭消費貸借契約は、後見開始の審判を受けた時からその効力を失う。 c Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結しBから金銭を借り入れた。A及びBがともに商人である場合、当該金銭消費貸借契約において利息の約定がなされなかったときは、商法上、Bは、Aに対して利息の支払を請求することができない。 d Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結しBから金銭を借り入れた。A及びBがともに商人ではない場合、当該金銭消費貸借契約において利息の約定がなされなかったときは、民法上、Bは、Aに対して利息の支払を請求することができない。
正解と解説
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ad
aは、消費貸借によらずに金銭の給付義務を負う者がその債務を消費貸借の目的とする旨を約したときに消費貸借が成立したとみなされる準消費貸借(民法588条)の内容で正しく、dは消費貸借が原則として無利息であり特約がなければ貸主は利息を請求できない点で正しいので、組み合わせはadです。bは後見開始の審判を受けても審判前に有効に成立した契約が当然に効力を失うことはないため誤りです。cは商人間の金銭消費貸借について、貸主は利息の約定がなくても法定利息を請求できる(商法513条1項)ため誤りです。