意思表示に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 3
Xは、Yに騙されて、自己所有の不動産DをYに売却し、その登記をYに移転した。その後、Yが、当該事情を知っている第三者Zに不動産Dを売却した後に、Xは、Yとの間の売買契約を取り消した。この場合、民法上、Xは、Zに対し、この取消しを主張することができない。
詐欺による意思表示の取消しは善意の第三者に対抗できないにとどまり(民法96条3項)、事情を知っている悪意の第三者に対しては取消しを主張できます。したがってZが悪意である本問で「取消しを主張することができない」とする③は誤りです。①の通謀虚偽表示も保護されるのは善意の第三者だけなので悪意のZには無効を主張でき、②は表意者に重大な過失があるときは錯誤無効を主張できず(改正前民法95条ただし書)、④は事業者が申込内容の確認措置を講じていた場合には同ただし書の適用が復活し、消費者の重過失を主張できます。
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