法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第9回 (2014年度) 問24
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貸金業法第19条に規定する帳簿(その閲覧又は謄写を請求する者に利害関係がある部分に限る。以下、本問において「帳簿」という。)の閲覧又は謄写等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 4
帳簿のうち、その閲覧又は謄写を請求する者に利害関係がある部分として閲覧又は謄写の対象となるのは、取引履歴の部分に限られ、貸金業法施行規則第16条第1項第7号に規定する、貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録は、閲覧又は謄写の対象とはならない。
帳簿のうち閲覧・謄写の対象となるのは取引履歴に限られず、施行規則16条1項が帳簿の記載事項とする債務者等その他の者との交渉の経過の記録も、請求者に利害関係がある部分として対象となるので、④は誤りである。①の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかな請求、②の営業時間外の請求については、貸金業者は請求を拒み、又は営業時間内に改めて請求するよう求めることができ、③の複写機等の使用に係る適正な実費相当額の請求も認められる。