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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第9回 (2014年度) 問26

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貸金業者がその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に対して行う届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 1

貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合又は他人から譲渡を受けた場合、法令の規定により貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)の規定を適用しないこととされるときを除き、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

貸金業者に届出が義務付けられているのは貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合であり、他人から債権の譲渡を受けた場合は届出事由とされていないので、①は誤りである。②の役員・使用人の法令違反行為等を知った場合、③の特定の保証業者との保証契約の締結を貸付契約締結の通常の条件とすることとなった場合、④の貸金業の業務の第三者への委託を開始し又は終了した場合は、いずれもその日から2週間以内の届出が必要である。

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