AとBとの間の複数の営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において、「第一契約」、「第二契約」又は「第三契約」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 3
Aは、元本を10万円及び利息を利率年1割8分(18%)とする第一契約を締結し10万円をBに貸し付けると同時に、元本を10万円及び利息を利率年1割8分(18%)とする第二契約を締結し10万円をBに貸し付けた。Aは、その1か月後に、第一契約及び第二契約に基づく債務の元本残高の合計が15万円の時点 において、元本を85万円及び利息 を利率年1割8分(18%)とする第三契約を締結し85万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約、第二契約及び第三契約のいずれの利息の約定も、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。
営業的金銭消費貸借では、既に負担している債務の元本残高に新たな貸付けの元本額を加えた合計額を基準に上限利率を判断する(利息制限法第5条)。③は第一契約・第二契約が締結時の合計20万円を基準に上限18%で有効であり、上限が15%となるのは残高15万円に85万円を加えて元本100万円となる第三契約だけであるから、いずれの約定も15%超過部分が無効とする点が誤りである。①は5万円+5万円=10万円で上限18%、②は同時締結の50万円+50万円=100万円で上限15%、④は残高45万円に5万円と50万円を加えた100万円が基準となり第二・第三契約とも上限15%となるため、いずれも正しい。
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