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貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

貸金業務取扱主任者 第11回 (2016年度) 問32

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AのBに対する貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)の譲渡に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件債権について、AとBとの間で譲渡禁止の特約はなされていないものとする。

正解と解説

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正解 3

Aは、本件債権をCに譲渡した後、Dにも本件債権を二重に譲渡した。AC間の債権譲渡及びAD間の債権譲渡のいずれについても、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、AC間の債権譲渡の通知は、AD間の債権譲渡の通知よりも証書の確定日付は遅い日付であったが、AD間の債権譲渡の通知よりも早い日にBに到達した。この場合、Cは、AC間の債権譲渡をDに対抗することができる。

指名債権の二重譲渡において確定日付のある証書による通知が競合する場合の優劣は、確定日付の先後ではなく通知が債務者に到達した日時の先後で決まる(判例)。したがって確定日付は遅いが到達が早いCが優先し、CはDに債権譲渡を対抗できる③が適切である。①は債務者に対する対抗要件は通知又は承諾で足り確定日付は不要(確定日付は第三者対抗要件)なので誤り、②は確定日付のない通知しか得ていないCは確定日付ある通知を得たDに対抗できないので誤り、④は確定日付ある承諾を先に得たCが優先するためDはCに対抗できず誤りである。

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