貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
貸金業務取扱主任者 第12回 (2017年度) 問30
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Aは、Bに対し、AB間の金銭消費貸借契約に基づく貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)を有している。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 3
Aは、本件債権の時効期間中に、本件債権の履行を催告する文書をBに送付し、当該文書がBに到達した。この場合、Aが、6か月以内に、本件債権についての裁判上の請求その他民法第153条(催告)に規定する手続を行わなければ、本件債権の時効の中断の効力は生じない。
催告は暫定的な時効中断事由にすぎず、催告後6か月以内に裁判上の請求や差押えなど民法153条所定の手続をとらなければ時効中断の効力を生じないため、③が適切である。①は時効の利益をあらかじめ放棄することができず(146条)、②は当事者が援用しなければ裁判所は時効によって裁判することができず(145条)、④は時効の効力がその起算日にさかのぼって生ずる(144条)ため、いずれも誤りである。なお現行民法では時効の中断・停止は更新・完成猶予に改められ、催告は6か月間の時効の完成猶予の効力を有するにとどまる。