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Certia
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

貸金業務取扱主任者 第12回 (2017年度) 問29

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Aは、Bから何らの代理権も付与されていないのに、Cとの間で、Bの代理人として、B所有の不動産をCに売却する旨の売買契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結した。Cは、本件契約の締結時において、AがBから何らの代理権も付与されていないことを知っていた。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 1

Cは、Bに対し、相当の期間を定めて、当該期間内に本件契約に係る追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。Cが当該催告をした場合において、Bが当該期間内に確答をしないときは、Bは追認を拒絶したものとみなされる。

民法114条により、無権代理行為の相手方は本人に対し相当の期間を定めて追認をするかどうか確答すべき旨の催告をすることができ、本人がその期間内に確答をしないときは追認を拒絶したものとみなされる。この催告権は相手方が無権代理であることを知っていた場合でも認められるため、①が適切である。②は本人の追認がなければ本人に対して効力を生じず(113条1項)、③の取消権は契約時に無権代理であることを知らなかった相手方に限られるためCは行使できず(115条)、④は本人の追認があれば効果が本人に帰属し無権代理人の責任(117条)は生じないため、いずれも誤りである。

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