次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 2
Aは、Bとの間で元本を12万円とし利息を年1割8分(18%)とする営業的金銭消費貸借契約を初めて締結し12万円をBに貸し付けた。その直後に、Cは、当該事実を把握した上で、Bとの間で元本を8万円とし利息を年2割(20%)とする営業的金銭消費貸借契約を初めて締結し8万円をBに貸し付けた。この場合、CとBとの間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定は、年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる。
利息制限法5条の元本額の特則は、同一の債権者から重ねて借入れをした場合に既存の残高と新たな元本を合算して制限利率を判断する規定であり、債権者が異なる場合には合算されません。②はAとCという別の債権者からの借入れであり、CとBの契約は元本8万円で10万円未満ですから制限利率は年20%となり、年20%の約定はそのまま有効で、18%超過部分が無効とするのは誤りです。①は受領額82,000円を元本とみなして年20%で計算した16,400円を天引額18,000円が超えるため差額1,600円が元本充当となり(利息制限法2条)、③は残高5万円と新規5万円の合算で10万円となり上限18%、④は残高55万円に5万円と40万円を合算して100万円となり上限15%となるので、いずれも適切です。
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