法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第14回 (2019年度) 問23
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株式会社である貸金業者Aが、貸金業法第13条の3第2項に基づき、3か月以内の一定の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)ごとに、個人顧客Bとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)について行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 2
Aは、所定の期間の末日において、本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が10万円以下である場合は、AがBとの間で締結している他の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高にかかわらず、本件調査を行う必要はない。
所定の期間ごとの調査が不要となるのは、期間末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が一定額以下の場合ですが、その判定は同一の貸金業者が当該個人顧客と締結している他の極度方式基本契約に基づく貸付けの残高も合算して行います。したがって「他の極度方式基本契約に基づく残高にかかわらず」とする②は不適切です。①の新たな極度方式貸付けの停止措置を講じ帳簿に記載している場合の調査不要、③の期間末日から3週間を経過する日までの指定信用情報機関への信用情報提供依頼、④の基準額超過に該当する場合の極度額減額又は新規貸付停止の措置は、いずれも正しい記述です。