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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第14回 (2019年度) 問22

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次の①〜④の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23で定めるものに該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 4

個人顧客が外国において緊急に必要となった費用(特定費用)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該個人顧客と貸金業者との間に締結される契約(極度方式基本契約ではないものとする。)であって、当該契約が当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、当該契約の貸付けの金額が30万円を超えず、返済期間が1年を超えないもの

施行規則10条の23が定める「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」のうち、緊急に必要と認められる費用(特定費用)を支払うための貸付けに係る契約が除外の対象となるには、貸付金額が10万円を超えず、返済期間が3か月を超えないことが要件です。④は30万円まで・1年以内としており、この金額・期間の要件を満たさないため該当しません。①の緊急に必要と認められる医療費の貸付け、②の新たに事業を行うための資金の貸付け、③の金融機関からの正規貸付けまでのつなぎ資金(返済期間1か月以内)は、いずれも規定に沿った内容で該当します。

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