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貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

貸金業務取扱主任者 第16回 (2021年度) 問32

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AのBに対する金銭債権を「甲債権」とし、BのAに対する金銭債権を「乙債権」とする。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 3

甲債権と乙債権とが相殺に適するようになった後に、甲債権が時効によって消滅した場合であっても、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができる。

時効により消滅した債権であっても、その消滅以前に相殺に適するようになっていたときは、債権者はこれを自働債権として相殺することができます(民法508条)ので、③が適切です。①は自働債権である甲債権の弁済期が11月1日で未到来のため10月15日時点では相殺できず、②は相殺の意思表示に条件や期限を付すことができません(同法506条1項)。④は差押え前の原因に基づいて生じた債権でも、差押え後に他人から譲り受けたものであるときは相殺を差押債権者に対抗できません(同法511条2項ただし書)。

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