AとBとの間の複数の営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において、「第一契約」、「第二契約」又は「第三契約」という。)に関する次の①~④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 4
Aは、Bとの間で、元本を50万円とし利息を年1割8分(18%)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し50万円をBに貸し付けた後、まだ、BがAに対して第一契約に係る債務を一切弁済していない時点で、Bとの間で、元本を5万円とし利息を年2割(20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結しBに5万円を貸し付けると同時に、元本を50万円とし利息を年1割8分(18%)とする営業的金銭消費貸借契約(第三契約)を締結しBに50万円を貸し付けた。この場合、第二契約、第三契約における利息の約定のうち、第二契約における年 1割8分(18%)を超過する部分の利息の約定に限り無効となる。
利息制限法5条により、既に負担している元本残高と新たな元本額を合算して上限利率を判定し、同時に2以上の契約を締結するときはその合計額で判定する。④は50万円+5万円+50万円=105万円で100万円以上となるから、第二契約・第三契約のいずれについても上限は年15%であり、第二契約の18%超過部分に限り無効とする点が誤り。①は完済後の新規貸付け5万円で上限20%、②は20万円+80万円=100万円で上限15%、③は残高30万円+80万円=110万円で上限15%となり、いずれも適切である。
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