問48
社団医療法人の出資の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
持分の定めのある社団医療法人において、会社規模の判定は「卸売業、小売・サービス業以外」の基準により行い、類似業種比準価額を計算する場合の評価会社の事業が該当する業種目は「その他の産業」となる。
持分の定めのある社団医療法人において、出資持分の取得者にかかわらず、出資の評価にあたって配当還元方式は適用されない。
持分の定めのある社団医療法人において、類似業種比準価額の計算上、比準要素は「1口当たりの利益金額」と「1口当たりの簿価純資産価額」の2つであり、比準割合を算出する際の分母は「2」となる。
持分の定めのない社団医療法人(基金拠出型の社団医療法人を除く)において、社員は出資について持分権を有しないことから、出資について相続税の課税関係は生じない。