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Certia
民事訴訟法

司法書士試験 (多肢択一式) 2021年度 午後 第4問

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書証に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合 せは,後記1から5までのうち,どれか。 ア 私文書は,本人の署名又は押印があるときは,真正に成立したものとみなされる。 イ 文書の成立の真正についての自白は,裁判所を拘束しない。 ウ 裁判所は,第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には,その第三者を審 尋しなければならない。 エ 訴訟の当事者が文書提出命令に従わないときは,裁判所は,決定で,過料に処す る。 オ 証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に 対しては,その必要性があることのみを理由として即時抗告をすることができる。

正解と解説

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正解 3

イウ

イは文書の成立の真正は補助事実であり、これについての自白は裁判所を拘束しないとする判例の趣旨から正しく、ウは第三者に対して文書提出命令を発しようとする場合にはその第三者を審尋しなければならないとする規定どおりで正しい。アは本人又は代理人の署名又は押印があるときは真正に成立したものと「推定」されるにとどまり、みなされるわけではないため誤り。エは当事者が文書提出命令に従わない場合の制裁は文書の記載に関する相手方の主張を真実と認め得ることであり、過料の制裁は第三者が従わない場合のものであるため誤り、オは証拠調べの必要性を欠くことを理由とする却下決定に対しては必要性があることのみを理由として即時抗告することはできないとする判例に反するため誤りである。

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