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通関業法 第3問 / 60

通関士試験 第56回 通関業法 第3問

通関業法

次の記述は、通関業法第12条に規定する通関業者の変更等の届出に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 通関業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を( イ )に届け出なければならない。 (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその( ロ )(2) ( ハ )の名称及び所在地(3) 上記(2)の営業所ごとの責任者の氏名及び当該営業所ごとに置く( ニ )(4) 通関業以外の事業を営んでいるときは、その( ホ )

語群

  1. 1いずれかの税関長
  2. 2財務大臣
  3. 3事業に係る資産の状況
  4. 4事業の種類
  5. 5事業を行うための営業所の名称及び所在地
  6. 6全ての営業所
  7. 7全ての従業者の数
  8. 8通関業務の従業者の数
  9. 9通関業務を行う営業所
  10. 10通関士の数
  11. 11通関士の氏名及び住所
  12. 12通関士を置く営業所
  13. 13本社の所在地を管轄する税関長
  14. 14役員の氏名及び住所
  15. 15役員の氏名及び役職

( イ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。

( ロ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。

( ハ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。

( ニ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。

( ホ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。

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