通関業法 第3問 / 60
通関士試験 第56回 通関業法 第3問
通関業法
次の記述は、通関業法第12条に規定する通関業者の変更等の届出に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 通関業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を( イ )に届け出なければならない。 (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその( ロ )(2) ( ハ )の名称及び所在地(3) 上記(2)の営業所ごとの責任者の氏名及び当該営業所ごとに置く( ニ )(4) 通関業以外の事業を営んでいるときは、その( ホ )
語群
- 1いずれかの税関長
- 2財務大臣
- 3事業に係る資産の状況
- 4事業の種類
- 5事業を行うための営業所の名称及び所在地
- 6全ての営業所
- 7全ての従業者の数
- 8通関業務の従業者の数
- 9通関業務を行う営業所
- 10通関士の数
- 11通関士の氏名及び住所
- 12通関士を置く営業所
- 13本社の所在地を管轄する税関長
- 14役員の氏名及び住所
- 15役員の氏名及び役職
( イ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
( ロ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
( ハ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
( ニ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
( ホ )に入れるべき最も適切な語句はどれか。
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