法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第2回 (2009年度) 問25
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「貸金業法第19条に規定する帳簿」(以下、本問において「帳簿」という)の備付けに関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けの契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。
正解と解説
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正解 1
貸金業者は、帳簿に、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額及び受領金額を記載しなければならないが、貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等との交渉の経過の記録を記載する必要はない。
貸金業法第19条および施行規則第16条は、帳簿の記載事項として契約年月日・貸付けの金額・受領金額等のほか、債権に関する債務者等との交渉の経過の記録を掲げており、これを記載しなくてよいとする点が誤り。帳簿は最終返済期日(債権が消滅したときはその日)から少なくとも10年間保存し、営業所ごとに当該営業所の取扱いに係る分を備えれば足り、営業所等が現金自動設備であるときは備付けを要しない。