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Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第2回 (2009年度) 問22

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貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式貸付けに係る契約を除く。以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結しBに金銭を貸し付けた。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 1

A社が、Bとの間の本件貸付契約に基づく債権の一部について、A社の営業所の窓口においてBから弁済を受けた場合、A社は、Bからあらかじめ書面又は電磁的方法による承諾を得ていなかったとしても、当該窓口において口頭による承諾を得ることにより、「貸金業法第18条第1項に規定する書面」(以下、本問において「受取証書」という)の交付に代えて、受取証書に記載すべき事項を電磁的方法によりBに提供することができる。

受取証書の交付に代えて記載事項を電磁的方法により提供するには、貸金業法第18条第3項および施行令に基づき、あらかじめ相手方から書面または電磁的方法による承諾を得る必要があり、窓口での口頭の承諾では足りない。預金口座への振込みによる弁済の場合に債務者の請求があったときに限り受取証書を交付すれば足りること、受取証書の記載事項、8ポイント以上の文字による明瞭・正確な記載はいずれも法令どおりである。

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