法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第2回 (2009年度) 問26
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貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間の貸付けに係る契約に基づき、Bに対し金銭を貸し付けたが、Bが返済期日を経過しても弁済しない。そこで、A社はBに対し債権の取立てを行うこととした。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 2
A社は、Bが自らBの勤務先を連絡先として指定している等の正当な理由があっても、取立てをするに当たり、Bの勤務先へ電話をかけるなどしてはならない。
貸金業法第21条第1項第3号は、正当な理由がないのに債務者等の勤務先へ電話をかけ、または訪問することを禁じており、債務者自身が勤務先を連絡先として指定しているような正当な理由がある場合には禁止されない。午後9時から午前8時までの時間帯における電話・ファクシミリ送信・訪問の禁止、取立てへの協力を拒否した第三者への再度の協力要求の禁止、債務者以外の者への借入れの事実の告知の禁止は、いずれも同項に定められている。