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Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第2回 (2009年度) 問24

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「貸金業法第13条の3第5項に規定する基準額超過極度方式基本契約」(以下、本問において「基準額超過極度方式基本契約」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 3

貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合には、3か月以内の一定期間(以下、本問において「所定の期間」という)ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならないが、所定の期間の末日において、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が10万円未満であるときは、当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が10万円以上であっても、この調査義務を免れる。

貸金業法第13条の3および施行規則が定める定期的な調査義務の免除は、所定の期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく貸付け残高だけでなく、その貸金業者が当該個人顧客と締結している他の極度方式基本契約に基づく残高も合算して判定される。したがって他の極度方式基本契約の残高が残っている場合には、当該契約の残高が少額でも調査義務を免れない。基準額超過極度方式基本契約の定義、貸付停止措置を解除する際の調査義務、極度額の減額または新たな貸付けの停止という措置の内容は法令どおりである。

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