法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第2回 (2009年度) 問28
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指定信用情報機関に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 2
指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関が「信用情報提供契約を締結している貸金業者」(以下、本問において「加入貸金業者」という)の依頼に基づき、当該他の指定信用情報機関から個人信用情報の提供の依頼を受けた場合、当該個人信用情報が当該加入貸金業者にとって必要性が高いものであるときに限り、個人信用情報を当該他の指定信用情報機関に提供する義務を負う。
貸金業法は、指定信用情報機関が他の指定信用情報機関から加入貸金業者の依頼に基づく個人信用情報の提供を求められたときは、これに応じて提供しなければならないと定めており、「当該加入貸金業者にとって必要性が高いときに限り」という限定は置かれていない。個人顧客との貸付けの契約に際して指定信用情報機関の信用情報を使用する義務、提供に係る手数料の徴収、業務規程における他の指定信用情報機関との連携事項の定めは適切である。