取立て行為の規制に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 2
貸金業法第43条の規定により貸金業者とみなされる者は、相手方との間で締結した貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、当該相手方に対し、当該貸金業者とみなされる者の商号、名称もしくは氏名又は当該従業者の氏名を明らかにしなければならない場合であっても、当該事項を明らかにする必要はない。
貸金業法43条により貸金業者とみなされる者(債権の譲受人等)にも取立て行為の規制が適用され、取立てに当たっては相手方の請求に応じて商号・名称・氏名や取立てを行う従業者の氏名等を明らかにしなければならない。これを不要とする記述が誤りである。委託を受けた取立受託者にも同様の明示義務が課され、保証人に対する取立てでは保証の範囲に関する事項等も明示対象となり、違反には行政処分に加え罰則が科されることがある。
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