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Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第5回 (2010年度) 問21

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貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。

正解と解説

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正解 2

A社は、Bとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない。)を締結した後、Bと合意の上で当該貸付けに係る契約に基づく債権につきBに物的担保を供させることとした。この場合、A社は、当該担保の内容が記載された契約変更時の書面をBに交付する必要がない。

担保に関する事項は貸金業法17条1項の契約締結時書面の記載事項であり、契約締結後に合意により新たに物的担保を供させた場合は、変更内容を記載した同項後段の書面(契約変更時の書面)を交付しなければならないため、交付不要とする記述が誤りである。契約変更時書面の交付が不要となるのは、賠償額の予定の内容変更が相手方の利益となる変更である場合や、いったん引き下げた極度額を当初の極度額を超えない範囲で引き上げる場合などであり、また基本契約の利率変更について17条2項後段の書面を交付したときは個別の極度方式貸付けについて重ねて交付する必要はない。

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