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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第5回 (2010年度) 問26

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貸金業者であるX社(貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではない。)は、指定信用情報機関であるY機関との間で信用情報提供契約を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 4

X社は、個人顧客であるDとの間で極度方式基本契約を締結した後、Y機関との間で信用情報提供契約を締結した。この場合において、X社が、Y機関にDに係る信用情報の提供を依頼するときには、X社は、あらかじめ、Dから書面又は電磁的方法による同意を得る必要はないが、X社が、当該極度方式基本契約に基づき、Dとの間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとするときには、X社は、あらかじめ、Y機関に提供するDに関する個人信用情報についてY機関と信用情報提供契約を締結している他の加入貸金業者に提供する旨等の同意を、Dから書面又は電磁的方法により得なければならない。

個人信用情報を指定信用情報機関に提供する義務(貸金業法41条の35第2項)およびこれに伴う他の加入貸金業者への提供等についての同意取得義務(41条の36第2項)は、極度方式貸付けに係る契約を対象から除外している。したがって、既存の極度方式基本契約に基づき極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする際に改めて同意を得なければならないとする記述は誤りである。加入前に締結した契約についても個人信用情報の提供義務は及ばず、同意に関する記録は指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存し、提供済みの個人信用情報に変更があれば遅滞なく変更内容を提供する必要がある。

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