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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第5回 (2010年度) 問27

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次のa〜dに掲げるもののうち、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の4第4項の規定により利息とみなされるものから除かれるものの組み合わせを、①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者による当該業として行った貸付けに関し当該貸金業者の受ける費用のうち、口座振替の方法による弁済において、貸付けの相手方が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用(実費相当額。消費税額等相当額を含む。)b 貸金業者による当該業として行った貸付けに関し当該貸金業者の受ける費用のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるために交付されたカードの再発行に係る手数料(実費相当額。消費税額等相当額を含む。)c 貸付けの相手方が、貸付けに係る金銭である2万円の弁済を行うに際して徴収される、貸付けに係る金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料315円(消費税額等相当額を含む。)d 担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの

正解と解説

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正解 4

abd

出資法5条の4第4項のみなし利息から除かれるのは、公租公課の支払いに充てられるべきもの、強制執行や担保権の実行としての競売など公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの(d)、債務者の請求により交付する書面の再発行・カード再発行の手数料(b)、口座振替で弁済期に弁済できなかった場合の再度の口座振替手続に要する費用(a)などである。cのATM等の利用料は政令で上限額が定められ、弁済額が1万円を超える場合は210円(消費税額等相当額を含む)までしか除外されないため、2万円の弁済につき315円を徴収するとみなし利息から除かれない。よって除かれるものの組み合わせはabdとなる。

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