問26
貸金業者向けの総合的な監督指針における、貸金業者の監督に係る事務処理上の留意点に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
監督当局は、貸金業者が登録の有効期間満了の日の30日前までに当該登録の更新の申請をしなかった場合は、貸金業法第24条の6の10の規定に基づき、残貸付債権の状況等に係る報告を求めるものとされている。
監督当局は、非協会員(注1)については、協会(注2)による調査・監査が機能しないことに留意し、オンサイト及びオフサイトのモニタリングをより強化して業務実態の把握に努め、協会員(注3)との衡平性を確保した厳正な監督に当たるものとされている。
監督当局は、非協会員に対しては、貸金業法第24条の6の10の規定に基づき、各年の四半期毎に、前四半期に出稿した広告等(注4)の写し又はその内容がわかるものを遅滞なく徴収するものとされている。
監督当局は、貸金業者に対して、貸金業法第24条の6の10の規定に基づき、毎年3月末における業務報告書を所定の様式により毎年5月末までに徴収するものとされている。(注1) 非協会員とは、貸金業協会に加入していない貸金業者をいう。(注2) 協会とは、自主規制機関である貸金業協会をいう。(注3) 協会員とは、貸金業協会に加入している貸金業者をいう。(注4) 広告等とは、貸金業者向けの総合的な監督指針Ⅱ−2−14(平成25年7月5日改正後はⅡ−2−15)(2)②の「広告」及び③の「勧誘」をいう。