法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第8回 (2013年度) 問25
25 / 50
貸金業者であるAは、Bとの間で、貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結し金銭をBに貸し付けた。その後、Aは、本件貸付契約に基づく債権(以下、本問において「本件債権」という。)を貸金業者ではないCに譲渡しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。また、本問における債権は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権ではないものとする。
正解と解説
表示する
正解 4
Aは、本件債権をCに譲渡した場合には、本件債権に係る貸金業法第19条に規定する帳簿でAが作成したものをCに引き渡さなければならないため、本件債権をCに譲渡した後に引き続きAが貸金業者であるときであっても、Aは、当該帳簿を保存する必要はない。
貸金業法19条の帳簿は貸付けの契約ごとに作成し所定の期間保存すべきものであり、債権を譲渡した後も貸金業者である限り保存義務を免れないので、④は誤りである。①の保証契約に関する事項を含む債権譲渡時の通知書面の記載事項(法24条1項、施行規則)、②の譲受人が17条書面を債務者に交付する義務を負う点、③の再譲渡の際にも譲渡人が譲受人に対し所定事項を通知しなければならない点は、いずれも正しい。