本文へスキップ
Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第8回 (2013年度) 問27

27 / 50

Aは、Bとの間で、営業的金銭消費貸借契約を締結しBに金銭を貸し付けようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

表示する
正解 2

Aは、Bとの間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるためBに交付したカードのBの要請に基づく再発行の手数料(実費相当額であり消費税額等相当額を含むものとする。)をBから受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされる。

金銭の貸付け及び弁済に用いるカードの再発行手数料は、債務者の要請に基づき実費相当額を受領する限り、利息制限法6条及び同法施行令によりみなし利息から除外されるので、「利息とみなされる」とする②は誤りである。①は、元本9万円で利息年20%の天引きの場合、現実の受領額72,000円を元本として計算した利息額14,400円を超える3,600円が元本の支払に充てられたものとみなされる(利息制限法2条)。③のATM等の利用料は1万円以下の受領・弁済につき105円までみなし利息から除外され、④の営業的金銭消費貸借の賠償額の予定は年20%を超える部分が無効となる(同法7条)。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。