貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
貸金業務取扱主任者 第8回 (2013年度) 問30
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Aは、Bとの間で、4月15日に、返済期限を同年10月15日と定めて金銭消費貸借契約を締結しBに金銭を貸し付けた。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 3
Aは、Bに対して本件金銭消費貸借契約に基づく貸金債権を有する一方で、Bに対し弁済期を11月1日とする売買代金債務を負っている。この場合、Aは、10月15日の時点で、Bに対して負う売買代金債務についての期限の利益を放棄して、Bに対して有する貸金債権とBに対して負う売買代金債務とを相殺することができる。
自働債権である貸金債権は10月15日に弁済期が到来しており、受働債権である売買代金債務の期限の利益は債務者であるAが放棄できるから、Aは両債権を相殺することができ、③が適切である。①はBが自らの過失で担保である建物を滅失させており期限の利益を喪失する(民法137条2号)ため直ちに弁済請求ができ、②の解除には相当の期間を定めた催告が必要であり、④は遅延損害金の定めがない場合は法定利率によることになるので年14.6%を当然に請求できるわけではない。なお現行民法では法定利率は年3%の変動制に改められている。