Aは、Bが所有する不動産甲をCに売却する旨の契約を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 2
Aは、Bから不動産甲を売却する代理権を付与されていたが、Cとの間で、当該代理権に基づく代理行為を行うに際しBのためにすることを示さないで、Cに不動産甲を売却する旨の契約を締結した。この場合において、Cが、AがBのためにすることを知り、又は知ることができたときは、当該契約はBに対して直接にその効力を生ずる。
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は原則として代理人自身のためにしたものとみなされるが、相手方が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは本人に対して直接効力を生ずる(民法100条ただし書、99条1項)ので、②が適切である。①は代理権消滅後の表見代理(112条)により善意無過失のCに代理権の消滅を対抗できず、③の無権代理人の責任(117条)は履行か損害賠償かを相手方が選択し、④は権限外の行為の表見代理(110条)により本人が責任を負う。
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