意思表示に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 3
Aは、Bの強迫により、Bとの間で、Aが所有する絵画をBに売却する旨の売買契約を締結した。その後、Bは、第三者Cに当該絵画を売却した。この場合において、Aは、強迫による意思表示を理由としてAB間の売買契約を取り消したときは、Cが当該強迫の事実を知っていたか否かにかかわらず、Cに対し、その取消しを対抗することができる。
強迫による意思表示の取消しは、詐欺の場合と異なり善意の第三者にも対抗することができます(民法96条3項が第三者保護を詐欺の場合に限っているため)。したがってAは絵画の買主Cが強迫の事実を知っていたかどうかにかかわらず取消しを対抗でき、③が適切です。①の心裡留保は原則有効で相手方が悪意または知り得た場合にのみ無効となり(93条ただし書)、②の動機の錯誤は動機が表示されて意思表示の内容となっていなければ錯誤を主張できず、④の通謀虚偽表示による無効は善意の第三者に対抗できません(94条2項)。なお現行民法では錯誤・詐欺の効果が無効ではなく取消しに改められ、錯誤取消しの要件も明文化されています。
AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。