本文へスキップ
Certia
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

貸金業務取扱主任者 第13回 (2018年度) 問32

32 / 50

連帯債務に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における連帯債務者各自の負担部分は等しいものとする。

正解と解説

表示する
正解 1

連帯債務者の1人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなされる。

出題当時の民法438条は、連帯債務者の1人と債権者との間に混同があったときはその連帯債務者は弁済をしたものとみなすと定めており、①が適切です。②の更改は連帯債務者の1人と債権者との間でされれば他の連帯債務者にも効力を生じ全員の同意は不要であり(435条)、③の1人について生じた消滅時効はその者の負担部分についてのみ他の債務者を免れさせるにとどまり(439条)、④の免除も免除を受けた者の負担部分について他の連帯債務者に効力を及ぼす(437条)ため、いずれも誤りです。なお現行民法では絶対的効力事由が更改・相殺・混同に限定され、免除や時効の完成は相対的効力にとどまることとされました。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。