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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第14回 (2019年度) 問24

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貸付条件の広告等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 3

貸金業者が貸付けの条件について広告をするときは、「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を表示しなければならない。

貸付条件の広告で表示しなければならない事項は、商号・名称及び登録番号、貸付けの利率、返済の方式・返済期間及び返済回数、賠償額の予定に関する定めがあるときはその内容、担保を供する必要があるときは担保に関する事項などです(貸金業法15条1項、施行規則12条)。③の「期限の利益の喪失の定めがあるときはその旨及びその内容」は契約締結時の書面(17条書面)の記載事項であり、広告の表示事項ではないため不適切です。②のホームページアドレス等を表示する場合の登録電話番号の併記、④の勧誘用ダイレクトメールにおける登録電話番号以外の表示禁止は、いずれも規則の定めどおりです。

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