法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第14回 (2019年度) 問25
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次の①〜④の記述のうち、貸付けに係る契約を締結する場合における貸金業法第17条第1項に規定する書面(契約締結時の書面)の記載事項に含まれないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
正解と解説
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正解 4
将来支払う返済金額とその内訳(元本及び利息の別)
契約締結時の書面(貸金業法17条1項、施行規則13条)には、貸付けの金額、貸付けの利率、返済の方式、返済期間及び返済回数、各回の返済期日及び返済金額、期限の利益喪失の定め、期限前弁済の可否とその内容、債務者が負担すべき元本・利息以外の金銭(ATM利用料等)に関する事項、貸金業者が受け取る書面の内容などが記載されます。④の返済金額の元本と利息の内訳は、弁済を受けたときに交付する受取証書(18条書面)の記載事項であり、17条書面の記載事項には含まれません。