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Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第14回 (2019年度) 問26

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貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における債権は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権ではないものとする。

正解と解説

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正解 3

貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を貸金業者ではない者に譲渡した場合、貸金業法第24条第2項により準用される当該債権に係る譲受け後の同法第19条(帳簿の備付け)に規定する帳簿は、当該債権の譲受人が作成し保存する義務を負い、当該債権の譲渡人である当該貸金業者は、引き続き貸金業を営むときであっても、当該債権を譲渡するまでの間に当該債権の債務者ごとに作成していた同法第19条に規定する帳簿を保存する必要はない。

帳簿の備付け義務は債権を譲渡した後も消滅せず、貸金業を営む譲渡人は、譲渡までの間に債務者ごとに作成していた帳簿を、法定の保存期間が満了するまで引き続き保存しなければなりません。したがって「保存する必要はない」とする③が不適切です。①の譲受人に対する通知義務、②の債権の内容を明らかにする書面を交付する義務が譲受人にあること、④の譲受人が受取証書に譲受年月日や原契約の契約年月日等を記載して直ちに交付すべきことは、いずれも24条とその準用規定のとおりです。

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