貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
貸金業務取扱主任者 第14回 (2019年度) 問30
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Aは、Bとの間で、元本を10万円とする利息付金銭消費貸借契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 2
Aが、10月15日の午前10時に、15日間を貸付期間として、本件契約を締結し10万円をBに貸し付けた場合、AとBとの間に特約がない限り、Bは10月15日から利息を支払う義務を負う。
利息は元本を現実に受け取った日から発生すると解されており(現行民法589条2項も同旨を明文化しています)、10月15日に貸付けを受けたBは特約がない限り同日分から利息を負担します。期間計算の初日不算入(同法140条)は期間の満了日を定めるルールで、利息の起算日とは別問題です。①は初日不算入により10月2日から起算し応当日の前日である11月1日が期限となり、③は返還時期の定めのない消費貸借では貸主は相当の期間を定めて返還の催告をしなければならず(同法591条1項)、④は期間の末日が日曜で取引をしない慣習がある場合は翌日に期間が満了します(同法142条)。