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Certia
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

貸金業務取扱主任者 第15回 (2020年度) 問29

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意思表示に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における契約等は、2020年4月1日以降に行われているものとする。

正解と解説

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正解 1

Aは、Bとの間で、実際には甲建物をBに売却するつもりであるのに、誤って自己が所有する乙建物をBに売却する旨の契約を締結した。この場合において、BがAに錯誤があることを知っていたときは、Aに重大な過失があったとしても、Aは、錯誤による意思表示を理由として、当該契約を取り消すことができる。

錯誤による取消しは表意者に重大な過失があるときは原則としてできませんが、相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失により知らなかったときは、重過失があっても取り消すことができます(民法95条3項1号)ので、①が適切です。②の第三者による詐欺は相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り取消しが可能であり(同法96条2項)、③の強迫による取消しは善意無過失の第三者にも対抗できます。④は虚偽表示の無効を対抗できないのは善意の第三者に対してであり、悪意のCには無効を主張できます(同法94条2項)。

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