貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
貸金業務取扱主任者 第16回 (2021年度) 問42
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貸金業者であるAが、自然人である顧客Bから融資の申込みを受けた場合において、Bについて確認すべき、犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第1項第1号に規定する本人特定事項の確認方法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が同法上の確認方法に該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Bの国民健康保険の被保険者証、国民年金手帳及び運転免許証は、いずれもAがその提示又は送付を受ける日において有効なもので、Bの現在の住居の記載があるものとする。
正解と解説
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正解 4
Bの運転免許証の写しの送付を受けるとともに、当該運転免許証の写しに記載されているBの住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便の方法により、転送不要郵便物(その取扱いにおいて転送しない郵便物)として送付する方法
写真付き本人確認書類の「写し」の送付を受ける方法による場合は、写しを2種類受けるか、写し1種類と補完書類の送付を受けたうえで転送不要郵便物を送付する必要があり、運転免許証の写し1種類の送付と転送不要郵便物の送付のみでは確認方法として認められません。したがって④が該当しません。①の写真のない本人確認書類2種類の提示、②の健康保険証の提示と補完書類である公共料金領収証の写しの送付、③の本人の容貌と写真付き本人確認書類の画像を送信させるいわゆるオンラインでの確認方法は、いずれも法令上の確認方法に該当します。