定型約款(注1)に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 1
定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者(注2)は、定型約款を用いて契約を締結しようとする場合、事前に相手方にその定型約款の内容を示さなければならない。
定型約款準備者は、相手方から請求があった場合に定型約款の内容を表示すれば足り、契約締結前に必ず内容を示さなければならないわけではありません(民法548条の3)ので、①が不適切です。②の相手方の利益を一方的に害する条項をみなし合意から除外する規定(同法548条の2第2項)、③の変更時の周知義務(同法548条の4第2項)、④の相手方の一般の利益に適合する変更(同法548条の4第1項1号)は、いずれも条文どおりです。
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