本文へスキップ
Certia
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

貸金業務取扱主任者 第16回 (2021年度) 問37

37 / 50

Aがその所有する甲自動車をBに売却する旨の委任に係る代理権(以下、本問において「本件代理権」という。)をCに付与する場合等に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

表示する
正解 4

Cは、Aから付与された本件代理権が消滅した後に、Aの代理人としてBに甲自動車を売却する旨の売買契約を締結した。この場合において、Bが、本件代理権の消滅の事実を知らなかったときは、知らないことに過失があったとしても、Aは、Bに対して、Cの行為についての責任を負う。

代理権消滅後の表見代理により本人が責任を負うのは、代理権の消滅の事実を知らなかったことについて第三者に過失がない場合に限られます(民法112条1項ただし書)ので、過失があっても責任を負うとする④が不適切です。①は相手方が代理人であることを知っていたときは顕名がなくても本人に効果が帰属し(同法100条ただし書)、②の任意代理人による復代理人の選任要件(同法104条)、③の代理人が後見開始の審判を受けたことによる代理権の消滅(同法111条1項2号)は、いずれも正しい記述です。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。