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貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

貸金業務取扱主任者 第18回 (2023年度) 問32

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AのBに対する貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)の譲渡に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 3

Aは、本件債権をCとDに二重に譲渡した。Bが、Cへの本件債権の譲渡について確定日付のある証書によらない承諾をした後、BからCに本件債権の弁済がなされる前に、Dへの本件債権の譲渡について、Aが確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Cは、本件債権の譲渡をDに対抗することができず、Bは、Cからの本件債権の弁済の請求を拒むことができる。

確定日付のない承諾しか得ていないCは、確定日付のある通知が到達したDに対して債権の取得を対抗することができず、この場合BはCからの弁済請求を拒むことができる。①は譲渡制限特約に反する債権譲渡も有効である(民法466条2項)点で、②は確定日付のない通知でも債務者に対する対抗要件としては有効であり債務者は弁済請求を拒めない(467条1項)点で、④は二重譲渡の優劣が確定日付の先後ではなく確定日付のある通知が債務者に到達した先後によって決まる点で、いずれも誤りである。

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