貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
貸金業務取扱主任者 第18回 (2023年度) 問33
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AのBに対する金銭債権を「甲債権」とし、BのAに対する金銭債権を「乙債権」とする。甲債権と乙債権の相殺に関する次の①~④の記述のうち、民法及び民事執行法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 2
乙債権の弁済期は到来しているが、甲債権の弁済期は到来していない。この場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。
相殺をするには自働債権の弁済期が到来していることが必要であり、Aが相殺の意思表示をする場合の自働債権である甲債権の弁済期が未到来であれば相殺はできない。①は自働債権である甲債権が差し押さえられた以上Aは相殺による処分をすることができない点で、③は差押え前に取得した債権による相殺は差押債権者に対抗できる(民法511条1項)点で、④は相殺適状にあった後に自働債権が時効消滅した場合でも相殺をすることができる(508条)点で、いずれも誤りである。