未分類
5月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2026年5月 問25
25 / 50
居住者に係る所得税の事業所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
表示する
正解 3
個人事業主が、事業所得を生ずべき事業の用に供している取得価額150万円の車両を売却した場合、事業所得の金額の計算上、当該車両の売却価額を総収入金額に算入し、当該車両の未償却残高を必要経費に算入することができる。
事業用の車両など固定資産を売却したことによる所得は譲渡所得に区分され、事業所得の総収入金額や必要経費に算入することはできません(棚卸資産や少額重要資産の譲渡を除きます)。したがって記述3が不適切です。記述1の事業用資産に係る固定資産税・不動産取得税は必要経費に算入でき、記述2のとおり個人事業主の交際費には法人税のような損金算入限度額の制限がなく、事業遂行上直接必要と認められるものは全額必要経費となります。記述4は、生計を一にする親族が株式を保有していても法人は別人格であるため、その法人に支払った適正な賃借料は必要経費に算入できます。