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5月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2026年5月 問31

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法人税における減価償却資産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 なお、各選択肢において、法人はいずれも製造業を営む内国法人(普通法人)であるものとし、取得した減価償却資産は貸付の用に供するものではないものとする。また、当期とは2025年4月1日から2026年3月31日までの事業年度であるものとする。

正解と解説

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正解 4

前期に取得した減価償却資産について一括償却(3年均等償却)を選択したが、当期において火災により当該資産が滅失した場合、当期において当該資産の未償却残高の全額を損金の額に算入することができる。

一括償却資産(取得価額20万円未満の資産について3年間で均等償却する方法)を選択した場合、途中で滅失・除却・売却しても、その事業年度に未償却残高の全額を損金算入することは認められず、引き続き3年間の均等償却を続けます。したがって記述4が不適切です。記述1のとおり特許権や商標権などの無形固定資産は取得の日から事業供用があったものとして償却でき、記述2のとおり不動産取得税・登録免許税は取得価額に算入せず損金算入することが認められています。記述3のとおり取得価額10万円未満の減価償却資産は使用可能期間にかかわらず全額を損金算入できます。

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