FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2026年5月 問26
26 / 50
居住者であるAさんは、2025年1月に勤務先を退職し、2025年2月に退職手当を受け取るとともに、2025年3月に確定拠出年金の老齢給付金を一時金として一括で受け取った。Aさんが受け取った退職手当および確定拠出年金の老齢給付金が下記のとおりである場合、Aさんの2025年分の退職所得の金額として、次のうち最も適切なものはどれか。 なお、Aさんは、障害者および特別障害者には該当せず、役員等として勤務した期間はなかったものとする。また、記載のない事項については考慮しないものとする。 〈Aさんが受け取った退職手当および確定拠出年金の老齢給付金〉 ・退職手当支給額 : 2,400万円支給月 : 2025年2月勤続年数 : 36年10カ月(勤続期間:1988年4月1日~2025年1月31日) ・確定拠出年金の老齢給付金支給額 : 450万円支給月 : 2025年3月加入年数 : 10年1カ月(加入期間:2015年1月~2025年1月)掛金拠出額累計 : 270万円 ※支給額は、いずれも2025年において収入すべき金額であり、所得税および復興特別所得税、住民税について源泉徴収等される前の金額である。 ※Aさんは、支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している。
正解と解説
表示する
430万円
同一年中に退職手当と確定拠出年金の老齢給付金(一時金)を受け取る場合、両者を合算して1つの退職所得として計算し、退職所得控除額は勤続期間と加入期間の重複を除いた通算期間で計算します。本問の確定拠出年金の加入期間(2015年1月〜2025年1月)は勤続期間(1988年4月1日〜2025年1月31日)にすべて含まれるため、通算期間は36年10ヵ月=37年(1年未満切上げ)となります。退職所得控除額は800万円+70万円×(37年-20年)=800万円+1,190万円=1,990万円、収入金額は2,400万円+450万円=2,850万円です。したがって退職所得の金額は(2,850万円-1,990万円)×1/2=430万円となります。