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5月
FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2026年5月 問29
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居住者に係る所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 1
青色申告者が、不動産所得を生ずべき業務と事業所得を生ずべき業務を営む場合、貸借対照表はそれぞれの業務に係るものの区分ごとに各別に作成し、損益計算書は2つの業務に係るものを合併して作成する。
不動産所得を生ずべき業務と事業所得を生ずべき業務を営む青色申告者は、損益計算書を業務の区分ごとに各別に作成し、貸借対照表は2つの業務を合併して作成することとされています。記述1は損益計算書と貸借対照表の取扱いが逆であるため不適切です。記述2のとおり純損失の繰戻し還付には前年分についても青色申告書を提出していることが必要で、記述3のとおり棚卸資産の低価法を選定できるのは青色申告者に限られます。記述4のとおり不動産の貸付けが事業的規模に満たない場合は、青色事業専従者給与を必要経費に算入することはできません。