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5月

FP技能検定 1級 (学科・基礎編) 2026年5月 問33

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X株式会社(以下、「X社」という)とその役員の間の取引における法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

正解と解説

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正解 1

役員が所有する土地(取得価額1,300万円、時価2,800万円)を3,000万円でX社に譲渡した場合、役員側では譲渡価額3,000万円が譲渡所得の収入金額となる。

個人が法人に対して時価の2分の1以上の対価で資産を譲渡した場合でも、時価を超える部分は譲渡の対価ではなく実質的な給与等として扱われます。時価2,800万円の土地を3,000万円で法人に譲渡した場合、役員側の譲渡所得の収入金額は時価2,800万円であり、差額200万円は役員給与(給与所得)となるため、記述1が不適切です。記述2の低額譲受けによる差額100万円の給与所得課税、記述3の無利息貸付けにおける法人側の益金認定と役員側の給与所得課税、記述4の権利金等の授受も無償返還届出もない場合の借地権の受贈益認定課税は、いずれも適切です。

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