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Certia
商法(会社法)

司法書士試験 (多肢択一式) 2021年度 午前 第34問

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会社の公告に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1から5までのうち,どれか。 ア 会社は,公告方法を電子公告とする場合には,定款で,電子公告を公告方法とする 旨の定めのほか,電子公告に用いるウェブサイトのアドレスも定めなければならな い。 イ 臨時株主総会における議決権の行使に関する基準日を定めた株式会社が電子公告に より当該基準日に関する事項の公告をした場合において,電子公告調査を求めること を怠ったときは,当該公告は,その効力を生じない。 ウ 株式会社が資本金の額の減少をする場合には,当該株式会社は,その定款で電子公 告を公告方法とする旨を定めているときであっても,官報による公告をしなければな らない。 エ 定款で公告方法を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法とする旨 を定める会社は,事故その他やむを得ない事由によってこの方法による公告をするこ とができない場合の公告方法として,官報に掲載する方法又は電子公告のいずれかを 定めることができる。 オ 会社は,公告方法として,時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 を定款で定める場合に,「A新聞又はB新聞」と定めることはできない。

正解と解説

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正解 4

ウオ

ウは資本金の額の減少の債権者保護手続では、電子公告を公告方法と定めている会社であっても官報による公告が必須であり、これに加えて定款所定の方法で公告することで各別の催告を省略できるにとどまるので正しい。オは公告方法は特定されていなければならず、「A新聞又はB新聞」のような選択的な定めは認められないので正しい。アは定款で定めるのは電子公告を公告方法とする旨で足り、ウェブサイトのアドレスは登記事項であって定款で定めることを要しないため誤り。イは基準日に関する公告は電子公告調査を要する公告に当たらず、調査を求めなくても公告の効力は失われないため誤り、エは日刊新聞紙による公告ができない場合の予備的公告方法として定め得るのは官報に掲載する方法であり電子公告を選ぶことはできないため誤りである。

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